【検査項目解説!】11項目について

普段から口にしている水道水には、水質基準を定めている水道法という法律があり、水道法の中の第4条には、水質検査としての項目が51個規定されています。そして、51項目の検査のうち、「給水施設内で汚染の進むおそれがある項目」として11項目省略不可項目)が定められています。

 

11項目の水質検査は、「一般細菌、大腸菌、亜硝酸態窒素、硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素、塩化物イオン、有機物[全有機炭素(TOC)]の量、pH値、臭気、味、色度、濁度」を検査するもので、ビルやマンションなどの建物の飲料水や飲用井戸水の一般的な検査として広く実施されており、水が飲用に適しているかどうかを簡便に検査できます

 

11項目の水質検査は、「建築物における衛生的環境の確保に関する法律ビル管理法)」が適用される百貨店学校、ホテルなどの多くの人が利用する建物特定建築物を対象に実施が義務付けられています。その他の検査事例としては、以下のようなものがあります。

 

〇貯水槽清掃業者様

貯水槽清掃後に飲料水として水道法水質基準に適合しているかどうかの確認の検査としてのご依頼をいただいています。

 

〇ビル・マンションなどの施設管理会社様

建築物における衛生的環境の確保に関する法律(ビル管法)に則ったビルやマンション、商業施設などの飲用水の水質維持および水質管理の為の定期検査としてご依頼をいただいています。

 

水質検査11項目の概要をご説明します。

 

 

1.一般細菌(基準値:形成される群落集が100個/mL以下)

一般細菌の検査は、いわゆる雑菌の数を調べる検査です。雑菌は一般的に広く存在していますが、汚染された水に多く検出される傾向があります。この検査では、菌の種類や病原性を知ることはできませんが消毒が十分に行われているかを確認する目安になります

水道水で雑菌を検出した場合、汚水や異物などの混入や貯水タンクの清掃不良、容量過大による残留塩素の消失などが考えられます。井戸水の場合は、汚水の混入や消毒設備の故障、降雨などによる水質変動などが考えられます。

また、水そのもの以外の原因として、蛇口の汚れ浄水機内の活性炭に雑菌が増殖することなどもあります。

 

2.大腸菌(基準値:検出されないこと)

大腸菌は糞便中に含まれている代表的な菌類であり、水の糞便汚染を知る目安となります。意外と知られていないのが、全ての大腸菌に病原性があるわけではないこと。この検査では大腸菌の病原性の有無まで特定できませんが、さまざまな水系感染症が糞便を媒介することから、感染症予防の観点からも有効な指標となっています。

通常は、大腸菌が検出されることはありませんが、検出された場合は、設備不良による汚水や異物の混入などが考えられます。

 

3.亜硝酸態窒素(基準値:0.04 mg/L以下)

土壌中の肥料の窒素分植物体内のたんぱく質等に含まれる窒素分が変化したものです。亜硝酸態窒素そのものは、比較的早く硝酸態窒素へと変化する性質がありますが、少量が環境中に広く存在しています。また、メトヘモグロビン血症につながる原因物質の1つなので注意が必要です。

 

4.硝酸態窒素および亜硝酸態窒素(基準値:10 mg/L以下)

水中に溶けている硝酸態窒素と亜硝酸態窒素を合計して検査しています。基準値を超えてしまった際は、メトヘモグロビン血症につながることもあるので注意が必要です。

しかし、硝酸態窒素は様々なところに広く存在しているため、水道水にも極微量に含まれているのが普通です。

基準値を超える原因の一例として、生活排水・工場排水の混入や、貯水タンク内の藻の繁殖などが考えられます。また、浅井戸は深井戸や地表水に比べて、肥料や生活排水などの地下浸透による影響を受けやすいため、一般的に濃度が高くなる傾向があります。

 

5.塩化物イオン(基準値:200 mg/L以下)

水中に溶けている塩化物の量を示したものです。海水中の塩分と同様のものであり、塩素消毒により生じる残留塩素とは異なります。塩化物イオンは、海が近い場合やし尿が混入した場合に高濃度に検出されることがあります。突然、高濃度になった場合は特に注意が必要です。250 mg/L以上になると味に影響が出るとされ、2500 mg/L以上の水を過剰に摂取すると高血圧を引き起こすと言われています。

 

6.有機物[全有機炭素(TOC)]の量(基準値:3 mg/L以下)

水中の有機物を構成している炭素の量を表したものです。などの微生物繁殖汚水混入などが原因となり、水に有機物が多く混入すると水質は悪化します。井戸水の場合、土壌由来のフミン質※が原因となる場合もあり、水道水で有機物量が高い値を示す場合は、汚染の可能性が濃厚です。

ただし、このこの値はさまざまな有機物の総量を示すため、人体に有害な有機物が含まれているかまではわかりません

 

※フミン質は腐植物質とも呼ばれ、植物等の有機物が微生物によって分解・生成するものです。

 

7.pH値(基準値:5.8~8.6)

pH値は、酸性・アルカリ性を示す数値で、0~14までの数字で表されます。中性はpH7であり、値が低いほど酸性、高いほどアルカリ性になります。水道水のpH値は、外部からの影響がない限り通常は中性付近で安定しています。

しかし、汚水の混入、藻類の多量発生、種々の薬品や塩素の注入量、器材の影響などにより敏感に変化します。酸性に大きく傾くと配管などの腐食の原因となり、アルカリ性に大きく傾くと消毒効果の低下をもたらします。

 

8.臭気

9.味  (基準値:異常でないこと)

人の味覚と嗅覚で感知できる、味と臭気を検査したものです。水は無味無臭ですが、異味異臭があるということは、水の異常を知る危険信号になります。水道水には多少の塩素臭(カルキ臭)がありますが、これは消毒によるものなので異常ではありません。この検査は、人の味覚と臭覚で異常がないかを判定するもので、どのような味や臭気かまでは特定することができません

異常の原因はさまざま考えられますが、水道水では、汚染物質や汚水の混入、設備の老朽化などが考えられます。井戸水では、藻類の発生や鉄分の混入、硫化水素に起因するものや、海水の混入などが考えらます。

 

10.色度(基準値:5度以下)

水の着色度合いを調べる検査です。この色度検査は黄褐色の着色について検査するもので、有機物による懸濁や、鉄・マンガンなどの金属が多く含まれることによって値が高くなります。また、地下水や河川水などでフミン質を多く含んでいる場合、水は黄褐色に変色します。本来、適切に処理された水道水は無色透明なので、色度が高い場合は、生活排水などの混入や給水設備の劣化および洗浄不足などが考えられます。

 

11.濁度(基準値:2度以下)

水の濁りの度合いを調べる検査です。水の濁りは、その原因物質によって性状が異なりますが、大きく分けると、褐色(鉄由来)、黒(マンガン由来)、白(亜鉛由来あるいは空気の混入)などの色に濁ります。適切に処理された水道水に濁りはないので、濁っている場合は生活排水などの混入や給水設備の劣化および洗浄不足などが考えられます。

 

 

 

 

監修 : アムコン株式会社 分析事業部

(https://www.amcon.co.jp/products/water/)