水質11項目について

水質11項目について

普段から口にしている水道水には、水質基準を定めている水道法という法律があり、水道法の中の第4条には、水質検査としての項目が51個規定されています。そして、51項目の検査のうち、「給水施設内で汚染の進むおそれがある項目」として11項目省略不可項目)が定められています。

 

11項目の水質検査は、「一般細菌、大腸菌、亜硝酸態窒素、硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素、塩化物イオン、有機物[全有機炭素(TOC)]の量、pH値、臭気、味、色度、濁度」を検査するもので、ビルやマンションなどの建物の飲料水や飲用井戸水の一般的な検査として広く実施されており、水が飲用に適しているかどうかを簡便に検査できます

 

11項目の水質検査は、「建築物における衛生的環境の確保に関する法律ビル管理法)」が適用される百貨店学校、ホテルなどの多くの人が利用する建物特定建築物を対象に実施が義務付けられています。その他の検査事例としては、以下のようなものがあります。

 

〇貯水槽清掃業者様

貯水槽清掃後に飲料水として水道法水質基準に適合しているかどうかの確認の検査としてのご依頼をいただいています。

 

〇ビル・マンションなどの施設管理会社様

建築物における衛生的環境の確保に関する法律(ビル管法)に則ったビルやマンション、商業施設などの飲用水の水質維持および水質管理の為の定期検査としてご依頼をいただいています。