ビルやマンションにおける水質検査の必要性

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不特定多数の人々が利用する施設だからこそ
必要なビルやマンションの水質検査Apartment

ビルやマンションなど多くの方が利用される場所では、利用者の方々から水に関する苦情が出てしまうと、管理者としての責任問題に発展してしまいます。

例えば、給水パイプ内に発生するサビや細菌による水の着色、水槽内で発生する藻や残留塩素分が多いことで起こるカルキ臭や金属臭などの異臭。また、水中に鉄や亜鉛、銅などが多量に含まれことによる、味の渋みや苦み。こうした異常は、利用される方々に大きな不安を与えてしまいます。
水に関する苦情が出てしまう前に、定期的な水質検査を行っておくことが有効です。

不特定多数の人々が利用する施設だからこそ必要なビルやマンションの水質検査

ビルやマンションの水質検査

ビルやマンションの規模、供給されている水の種類によって法令で水質検査が義務付けられています。法令に該当しない建物でも定期的な水質検査を実施しないと、思わぬ事故に繋がりかねません。また、たった一度の検査忘れによって、行政指導が入り管理者としての責任を問われることもあります。

お住まいの建物や管理されている建物の水質検査を、どのような内容で実施すれば良いのかこちらのフローでご確認ください。

ビルやマンションの水質検査

飲料水でお困りの方

検査する水の分類によって、水質検査の内容が異なります。管理している物件の水質検査はどんな内容で行えば良いか、こちらのフローでご確認ください。

飲料水でお困りの方

※表は左右にスクロールして確認することができます。

水道の分類(関係法令等) 検査項目(検査頻度)
A 専用水道(水道法)
  • 水質9項目(毎月1回)
  • 水質23項目(3ヵ月に1回)
B ビル管理法適用施設(ビル管理法)
  • 水質16項目(6ヵ月に1回)※
  • 消毒副生成物12項目(6~9月に1回)
C 簡易専用水道(水道法)
  • 水質11項目(年1回)
D 小規模給水施設(条例等)
E 専用水道(水道法)
  • 水質9項目(毎月1回)
  • 水質23項目(3ヵ月に1回)
  • 原水40項目(6~9月に1回)
  • 水質51項目(年1回)
  • クリプトスポリジウム等の指標菌
    (汚染レベルに応じて実施)
F ビル管法適用施設(ビル管理法)
  • 水質16項目(6ヵ月に1回)
  • 消毒副生成物12項目(6~9月に1回)
  • 有機化学物質7項目(3年に1回)
  • 水質51項目(給水開始前に1回)
G 飲用井戸等給水施設(飲用井戸等衛生対策要領)
  • 水質11項目(年1回)
  • 有機溶剤等(年1回)
  • 水質51項目(給水開始前に1回)

※前回の水質16項目の検査が適合であれば、次回に限り水質11項目に省略可能。

飲料水以外でお困りの方

雑用水水質検査

管理されている施設が「特定建築物」に該当する場合は「建築物における衛生的環境の確保に関する法律(ビル管理法)」が適用され、雑用水の維持管理が義務付けられています。

雑用水水質検査

排水分析

ビル内に飲食店の厨房や病院などが設置されている場合には、一般家庭とは異なる成分や菌が含まれた水が排水として流出する可能性が高くなります。そのため、約70種類の特定施設に分類される場合には、排水基準に沿った排水分析が必要になります。

排水分析

細菌検査

不特定多数の人が行き交う場所(市民ホール、総合体育館等)の清潔度評価、ビル内の飲食店など調理場の衛生管理には、各種細菌検査が非常に有効です。詳しくはこちらのページをご確認ください。

細菌検査

特定建築物を管理されている方

百貨店や集会場、学校、図書館などの建物は「特定建築物」に該当し「建築物における衛生的環境の確保に関する法律(ビル管理法)」が適用されます。特定建築物は衛生的環境を確保するために様々な対策が義務付けられており、水質検査も例外ではありません。
安心して使用・飲用できる水を提供する為には、義務となる検査だけでなく、こまめな水質検査が重要です。

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特定建築物を管理されている方

次の用途に使用される建築物は「特定建築物」に該当します。

1. 下記の用途に使われる部分の延べ面積が3,000 m²以上の建築物

  • ①興行場、百貨店、集会場、図書館、博物館、美術館、遊技場
  • ②店舗、事務所
  • ③旅館
  • ④学校(学校教育法第一条に規定する学校以外[研修所も含む])

2.学校教育法第一条に規定する学校として使用され、延べ面積が8,000 m²以上の建築物
小学校、中学校、高等学校、中等教育学校、大学、高等専門学校、養護学校、幼稚園など。

特定建築物は、飲料水(水道水・地下水)、給湯水(中央循環式)、雑用水について定期的な水質検査の実施が必要となります。消毒副生成物12 項目については、6~9月の指定期間中に検査することになっています。

水質検査時期と検査項目
検査時期(期間) 6ヶ月毎 指定期間中
(6月~9月)
3年毎 給水開始前 7日毎 2ヶ月毎
飲料水・給湯水 水道水 水質16項目 ※ 消毒副生成物12項目
地下水 水質16項目 ※ 消毒副生成物12項目 有機化学物質7項目 水質51項目
雑用水 水洗トイレ 水質4項目 水質1項目
その他 水質4項目 水質2項目
水質検査時期と検査項目
検査時期
(期間)
飲料水・給湯水
水道水 地下水
6ヶ月毎 水質16項目 ※ 水質16項目 ※
指定期間中
(6月~9月)
消毒副生成物12項目 消毒副生成物12項目
3年毎   有機化学物質7項目
給水開始前   水質51項目
7日毎    
2ヶ月毎    
検査時期
(期間)
雑用水
水洗トイレ その他
6ヶ月毎    
指定期間中
(6月~9月)
   
3年毎    
給水開始前    
7日毎 水質4項目 水質4項目
2ヶ月毎 水質1項目 水質2項目

※印:水質16項目の検査結果が適合であれば、次回(6ヶ月後)に行う検査項目を水質11項目に省略可能。
ただし、水質11項目を実施した月の6ヶ月後は水質16項目の検査を実施。