水質16項目の検査が必要になる場合とは?

水質16項目の検査が必要になる場合とは?

16項目の水質検査は、「建築物における衛生的環境の確保に関する法律(ビル管理法)」が適用される建物を対象に実施が義務付けられています。

ビル管理法に該当する条件として、延べ床面積が3000平方メートル以上(学校の場合8000平方メートル以上)の建物が特定建築物として区別され、法律が適用されます
具体的には、興行場、百貨店、店舗、事務所、学校、ホテルなどの建物を指します。

特定建築物は多くの人が利用するので、汚染された水が供給され、口にすれば大きな影響が出る可能性があります。
検査により水質を確認しなければ、長期間に汚染された水が供給され、被害が大きくなるかもしれません。
そのため、定期的な水質検査は大変重要です。

 

貯水槽清掃や管理している建物で、赤い水が出る、白く濁っている、金属臭がする、変な味がする、水の中に異物が入っている…こういったことはありませんか??

このような異常があった場合は、すぐに水質検査を行ってください。
これらの異常は配管由来である可能性があるため、16項目の検査で水質を確認されることをおすすめします。