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- 有機化学物質7項目とは?
有機化学物質7項目の検査は、(1)地下水(井戸水)を原水とする、(2)特定建築物である(水の用途として使われている施設等の延べ面積が3,000㎡以上の建築物、または学校教育法第一条に規定する学校として使用され、延べ面積が8,000㎡以上の建築物)、という2つの内容に該当する建物に水質検査の義務が生じます。
検査頻度は11項目や16項目、消毒副生成物12項目とは異なり、3年以内に1回実施することとなっています。
有機化学物質7項目の検査は、(1)地下水(井戸水)を原水とする、(2)特定建築物である(水の用途として使われている施設等の延べ面積が3,000㎡以上の建築物、または学校教育法第一条に規定する学校として使用され、延べ面積が8,000㎡以上の建築物)、という2つの内容に該当する建物に水質検査の義務が生じます。
検査頻度は11項目や16項目、消毒副生成物12項目とは異なり、3年以内に1回実施することとなっています。